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レンタル楽器 利用規約

 

申込者(以下「甲」とする)とAux Petits Chevalets Paris 合同会社 / オリヴィエ・パオリ(以下「乙」とする)は、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とする)を締結します。

第1条    甲は乙に対し下記の貸出賃貸物(以下「本件賃貸物」という。)を賃貸し、乙はこれを借受ける。

第2条    乙は、本件賃貸物の状態に欠陥等がないことを認めたものとし、必要があれば明記し、両名署名捺印することとする。

第3条    乙は、本件賃貸物を演奏以外に用いてはならない。その他の目的で使用する場合は、別途定める必要がある。

第4条    乙は、本件賃貸物の転貸又は賃借権の譲渡をしてはならない。(万一行った場合は、甲に今後一切の乙の行動を追跡する権利が発生するものとする。)

第5条    甲乙ともに、本契約書下部に記した連絡先が変わる場合は、相手への迅速な通知をしなければならない。

第6条    盗難の際には、警察へ速やかに正式な盗難届を提出する必要がある。

第7条    この賃貸契約は、貸出期間を基本的に最低3ヶ月とし、その後は月額賃貸料の支払いに伴い契約延長と見做す。乙は最低年2回(夏と冬)、本件賃貸物全てを甲の工房に持ち込み、甲が楽器の状態を把握出来る様にすることが必要である。

第8条    乙が契約終了を望む場合は、翌支払い期日までに本件賃貸物全てを甲の工房に返却することで契約終了となる。この際に遅延が発生した場合、乙は 1日につき500円 (税込)を甲に支払う事とする。

第9条    乙は、保険に加入していない場合に楽器が破損したり修理が必要なことがあれば、楽器の買い替え料金や修理料金を全て負担するものとする。

 [オプション: 保険 ] 乙は、万一楽器破損・修理が必要となった際に備えて甲が提供する保険に加入することができる。レンタルの期間に関わらず、修理が必要な場合は全額、楽器全壊・盗難の場合には80%、必要な料金を補償するものとする。

第10条    弦や弓の毛替えに関しては消耗品のため、取り替えが必要となった際には乙がその料金を負担するものとする。

第11条    賃料は 最初の1ヶ月分は契約時に支払うものとし、2ヶ月以降はクレジットカードの自動継続課金で毎月の支払義務発生日の前日までに月額賃貸料を支払うものとする。本件貸出物受取後のキャンセルは、最短レンタル期間(3ヶ月)までの賃料を甲は申し受けるものとする。 

第12条    乙は、本人確認ができる公的機関からの身分証明書を提示するものとする。

第13条    乙が本件賃貸の開始から6ヶ月以降に楽器を購入する場合は、甲は乙に対し6ヶ月間のレンタル料の相当額を価格から控除するものとする。

第14条    万一、裁判や係争となる場合には、管轄の東京地方裁判所で行うものとする。

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